富山県高岡市で燃料を中心に種々な商品を販売しています。

本文とグローバルメニュー・サイドメニュー・フッターへジャンプするためのナビゲーションスキップです。

和光商事株式会社

お電話でのお問い合わせ 0766-31-1172

富山県高岡市六家1209番地 

本文のエリアです。

消防用設備等の点検報告制度について

消防用設備等の点検報告制度について

消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物

の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、

その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなけ

ればならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。消防法では消防用設

備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係

者に義務付けています。

 

点検の種類と期間(消防法施行規則第31条の6・平成16年消防庁告示第9号)

機器点検(6ヶ月に1回以上

 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、昨日について

 は外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。

総合点検(1年に1回以上

 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該設備等を使用することにより、総合的

 な昨日を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。

特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

 

点検結果の報告(消防法施行規則第31条の6第3項1号、2号)

特定防火対象物(1年に1回

  →映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院、幼稚園(保育園)、有料老人ホームなど

非特定防火対象物(3年に1回

  →工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校、図書館、神社、寺院、美容室、鍼灸院など

点検報告の義務のある防火対処物・報告期間

点検報告義務違反(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)

 点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留

 

点検結果報告書の提出先

防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に報告書を提出する。

ページトップへ戻る