【令和9年まで】変圧器等に含まれるPCB廃棄物の処理には期限が!
変圧器(トランス)、コンデンサ及び照明器具に含まれる安定器等にはPCB廃棄物が使用されている可能性があり、それぞれ廃棄する際には適切な処理が求められます。またPCB廃棄物は
①【高濃度】
②【低濃度】
の2種類がありそれぞれ廃棄の期限が定められています。
①高濃度PCB廃棄物に関して |
A.変圧器(トランス)、コンデンサ → 令和4年3月31日(既に終了)
B.照明器具に含まれる安定器、その他PCB廃棄物汚染物等 → 令和5年3月31日
となっています。
引用:環境省|ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
また、当該物が高濃度PCB廃棄物に該当しているかの判断は、下記サイトがガイドラインとなります。判断がつかない場合は当社までご連絡下さい。
JEMA 一般社団保法人日本電機工業会|高濃度PCB機器 簡易検索メニュー
②低濃度PCB廃棄物に関して |
低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日までとなっていますが、早期の処理が推奨されます。以下がその理由です。
理由1.処理を行うにも費用が発生します。台数や廃棄物の重量にもよりますが、数十万~の費用がかかってくるものと思っていた方が無難です。よってまとまった費用が必要になる可能性があり、計画的に処理を実行していくのが重要な場合がある為です。
理由2.PCB廃棄物を保管している時点で、お住いの地域の官庁への届出書の提出は必要になります。現状未登録であれば、届出書内容が煩雑になるので早めに処理することが推奨される為です。
理由3.そして何より期間の最後の方で処理しようとしても、同様の事を考えている事業者が多いことが想定され、バタつく可能性があるので、比較的余裕のある時期に処理することが推奨される為です。
なお、一般的に銘板に記載されている製造年が1991年以降のコンデンサ、また1994年以降の変圧器(トランス)であってメンテナンスがなされていないものに関しては、PCBは含有されていないとされています。逆にそれ以前のものになると、PCBが含有されている可能性が高まる為、分析をすることが求められます。その結果含有が確認されますと、廃棄物処理法に基づいての適切な処理が必要になります。
※不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。分析から廃棄まで当社担当者が窓口となりワンストップで対応します。